国家公安委員会審査請求手続規則 第十七条

(証拠書類等の管理)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号

審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の提出物目録を作成しなければならない。 一 事案の件名 二 提出を受けた年月日 三 提出人の氏名及び住所 四 提出を受けた書類その他の物件の種目

2 審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。

3 審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

4 第十条第二項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。

第17条

(証拠書類等の管理)

国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)

第17条 (証拠書類等の管理)

審査庁は、法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の提出物目録を作成しなければならない。 一 事案の件名 二 提出を受けた年月日 三 提出人の氏名及び住所 四 提出を受けた書類その他の物件の種目

2 審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。

3 審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

4 第10条第2項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。

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