国家公安委員会審査請求手続規則 第十九条
(参考人の陳述の通知等)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、書面により行うものとする。
3 第十六条第一項ただし書の規定は第一項の規定による通知について、第十三条第二項の規定は口頭による法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。