国家公安委員会審査請求手続規則 第十八条
(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)
第18条 (証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
審査庁は、法第32条第1項若しくは第2項又は法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。