国家公安委員会審査請求手続規則 第十六条
(物件の提出の通知等)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、当該申立てが法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の聴取又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において当該要求をし、又はしないこととしたときは、この限りでない。
2 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による物件の提出の要求は、書面により行うものとする。