国家公安委員会審査請求手続規則 第十条
(審査請求の取下げの通知等)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
審査庁は、法第二十七条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合には参加人。第二十六条第二項において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 審査庁は、前項に規定する審査請求の取下げがあったときは、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定により提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。この場合において、当該書類その他の物件の返還は、別記様式第一号の還付請書と引換えに行わなければならない。