国家公安委員会審査請求手続規則 第四条

(物件の提出の方法)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号

法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。第二十三条第三項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。

第4条

(物件の提出の方法)

国家公安委員会審査請求手続規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)

第4条 (物件の提出の方法)

法、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号。第23条第3項において「令」という。)及びこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察庁を経由して行うものとする。

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