重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第二条

(特定航空用機器)

平成二十八年国家公安委員会規則第九号

法第二条第四項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。 一 操縦装置を有する気球 二 ハンググライダー(原動機を有するものを含む。) 三 パラグライダー(原動機を有するものを含む。) 四 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に該当するものを除く。) 五 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

第2条

(特定航空用機器)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)

第2条 (特定航空用機器)

法第2条第4項の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。 一 操縦装置を有する気球 二 ハンググライダー(原動機を有するものを含む。) 三 パラグライダー(原動機を有するものを含む。) 四 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。) 五 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

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