重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第五条
(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
平成二十八年国家公安委員会規則第九号
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第百三十二条の五第一項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。
(小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年国家公安委員会規則第九号)
第5条 (小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)
前二条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に航空法第132条の5第1項の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。