重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第六条
(緊急時の特例)
平成二十八年国家公安委員会規則第九号
法第十条第三項本文の規定による通報は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を所轄警察署長に対して口頭で行うことで足りる。 一 操縦者のうち施設管理者等第三条第一項各号に掲げる事項 二 操縦者のうち施設管理者等以外の者第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号 三 公務操縦者第四条第一号に規定する事項