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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則

平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号

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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号
  • 公布日: 2016-10-12
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合)
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しない場合の特例)
  • 第七条 (国外犯罪被害弔慰金の支給に係る裁定の申請)
  • 第八条 (国外犯罪被害障害見舞金の支給に係る裁定の申請)
  • 第九条 (領事官を経由して申請が行われた場合の申請の日)
  • 第十条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する処分の通知等)
  • 第十一条 (国外犯罪被害弔慰金等の支払の請求)
  • 第十二条 (添付書類の省略)
  • 第十三条 (書類の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条