人事院規則九―一四〇(平成二十七年勧告改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)
平成二十八年人事院規則九―一四〇
人事院規則九―一四〇(平成二十七年勧告改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)(平成二十八年人事院規則九―一四〇)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 人事院規則九―一四〇(平成二十七年勧告改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)
- 法令番号: 平成二十八年人事院規則九―一四〇
- 公布日: 2016-01-26