人事院規則九―一四一(平成二十七年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第一条
(定義)
平成二十八年人事院規則九―一四一
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 経過措置額支給特定職員一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する特定職員であり、かつ、平成二十七年四月一日前に五十五歳に達した者であって、同条の規定による俸給を支給されるものをいう。 二 施行日一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第一号。以下「平成二十七年勧告改正法」という。)の施行の日をいう。 三 改正後の給与法平成二十七年勧告改正法第一条の規定による改正後の給与法をいう。 四 改正前の給与法平成二十七年勧告改正法第一条の規定による改正前の給与法をいう。