人事院規則九―一四一(平成二十七年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第二条
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
平成二十八年人事院規則九―一四一
経過措置額支給特定職員に対する平成二十七年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額(第五号から第八号まで及び第十号にあっては、それぞれ当該各号に掲げる手当の支給されるべき額の合計額)が、改正前の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額(第五号から第八号まで及び第十号にあっては、それぞれ当該各号に掲げる手当の支給されるべき額の合計額)に達しない場合は、改正前の給与法の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。 一 俸給(人事院の定める場合におけるものに限る。) 二 専門スタッフ職調整手当 三 地域手当(第五号から第八号まで又は第十号に該当するものを除く。) 四 広域異動手当(次号から第八号までに該当するものを除く。) 五 給与法第十一条の八第四項(規則九―一二一(広域異動手当)第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における地域手当及び広域異動手当(それぞれ次号から第八号までに該当するものを除く。) 六 給与法第十一条の八第四項及び規則九―五五(特地勤務手当等)第三条の規定の適用がある場合における地域手当、広域異動手当及び特地勤務手当(それぞれ第八号に該当するものを除く。) 七 給与法第十一条の八第四項及び規則九―五五第六条の規定の適用がある場合における地域手当、広域異動手当及び特地勤務手当に準ずる手当(それぞれ次号に該当するものを除く。) 八 給与法第十一条の八第四項並びに規則九―五五第三条及び第六条の規定の適用がある場合における地域手当、広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当 九 特地勤務手当(第六号、前号又は次号に該当するものを除く。) 十 規則九―五五第三条の規定の適用がある場合における地域手当及び特地勤務手当(それぞれ第六号又は第八号に該当するものを除く。) 十一 特地勤務手当に準ずる手当(第七号又は第八号に該当するものを除く。) 十二 超過勤務手当 十三 休日給 十四 夜勤手当 十五 期末手当 十六 勤勉手当