人事院規則九―一四一(平成二十七年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第五条
平成二十八年人事院規則九―一四一
平成二十七年四月一日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与法の規定による俸給月額から給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額(給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与法の規定による俸給月額から給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を減じた額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合計額(給与法附則第六項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける規則九―一三九第五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第二条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第十五条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給については、適用しない。