人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第三条
平成二十八年人事院規則九―一四二
経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与法第十五条その他の法令の規定による給与の減額(人事院の定めるものに限る。第五条第二項において「第十五条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与法の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。