人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第二条

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

平成二十八年人事院規則九―一四二

経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第四条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第七条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与法の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。 一 俸給(人事院の定める場合におけるものに限る。) 二 専門スタッフ職調整手当 三 地域手当 四 広域異動手当 五 特地勤務手当 六 特地勤務手当に準ずる手当 七 超過勤務手当 八 休日給 九 夜勤手当 十 期末手当 十一 勤勉手当

第2条

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)の全文・目次(平成二十八年人事院規則九―一四二)

第2条 (経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

経過措置額支給特定職員に対する平成二十八年四月一日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第7条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与法の規定(平成二十六年改正法附則第7条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与法の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。 一 俸給(人事院の定める場合におけるものに限る。) 二 専門スタッフ職調整手当 三 地域手当 四 広域異動手当 五 特地勤務手当 六 特地勤務手当に準ずる手当 七 超過勤務手当 八 休日給 九 夜勤手当 十 期末手当 十一 勤勉手当

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