人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第六条
(雑則)
平成二十八年人事院規則九―一四二
この規則に定めるもののほか、平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。
(雑則)
人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)の全文・目次(平成二十八年人事院規則九―一四二)
第6条 (雑則)
この規則に定めるもののほか、平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。