人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例) 第四条
(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の特例)
平成二十八年人事院規則九―一四二
平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給)第三条第一項第二号に掲げる場合に該当した職員に対する平成二十六年改正法附則第七条第二項又は第三項の規定による俸給については、同規則第三条又は第四条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
(平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の特例)
人事院規則九―一四二(平成二十八年改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)の全文・目次(平成二十八年人事院規則九―一四二)
第4条 (平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の特例)
平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間において規則九―一三九(平成二十六年改正法附則第7条の規定による俸給)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成二十六年改正法附則第7条第2項又は第3項の規定による俸給については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。