医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第72条
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第72条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第10条第3項、第11条第3項若しくは第8項又は第12条第1項(これらの規定を第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二第11条第9項、第12条第2項、第13条第2項又は第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して匿名加工医療情報等を消去しなかったとき。 三第40条において準用する第11条第9項、第12条第2項、第13条第2項又は第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して仮名加工医療情報等を消去しなかったとき。 四第44条において準用する第11条第9項、第12条第2項、第13条第2項又は第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して提供仮名加工医療情報を消去しなかったとき。 五第51条において準用する第11条第9項、第12条第2項、第13条第2項又は第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して医療情報等を消去しなかったとき。 六第14条(第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 七第59条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。