医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第70条

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第70条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一偽りその他不正の手段により第9条第1項、第10条第1項(第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)、第33条、第41条若しくは第45条の認定又は第11条第4項から第6項まで(これらの規定を第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の認可を受けたとき。 二第10条第1項の規定に違反して第9条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更したとき。 三第40条において準用する第10条第1項の規定に違反して第40条において準用する第9条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更したとき。 四第44条において準用する第10条第1項の規定に違反して第44条において準用する第9条第2項第2号、第4号又は第5号に掲げる事項を変更したとき。 五第51条において準用する第10条第1項の規定に違反して第51条において準用する第9条第2項第4号又は第5号に掲げる事項を変更したとき。 六第61条第1項から第4項まで又は第6項から第8項までの規定による命令に違反したとき。