医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第51条

(準用)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第51条 (準用)

第9条第2項(第2号及び第3号を除く。)、第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項、第10条から第17条まで、第20条から第23条まで、第25条、第26条並びに第29条の規定は、第45条の認定、認定医療情報等取扱受託事業者及び認定医療情報等取扱受託事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。