医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第58条

(準用)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第58条 (準用)

第53条から第56条までの規定は、医療情報取扱事業者による認定仮名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供について準用する。この場合において、第53条第1項中「前条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、第54条第1項、第55条第1項及び第56条第1号中「第52条第1項」とあるのは「第57条第1項」と読み替えるものとする。