医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第56条
(医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第56条 (医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)
認定匿名加工医療情報作成事業者は、次に掲げる医療情報について、法令に基づく場合を除き、医療情報取扱事業者から提供を受けてはならない。 一第52条第1項又は第2項の規定による通知又は届出が行われていない医療情報 二第53条第1項に規定する求めがあった医療情報
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