医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第8条
(情報システムの整備)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第8条 (情報システムの整備)
国は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報の作成を図るため、情報システムの整備、その普及及び活用の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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