医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第40条
(準用)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第40条 (準用)
第9条第2項から第5項まで、第10条から第17条まで、第20条から第23条まで、第25条、第26条及び第29条の規定は、第33条の認定、認定仮名加工医療情報作成事業者及び認定仮名加工医療情報作成事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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