医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第1条

(目的)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第1条 (目的)

この法律は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者及び仮名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報、匿名加工医療情報、仮名加工医療情報等の取扱いに関する規制等について定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第48号)第1条に規定する健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出をいう。第3条において同じ。)を促進し、もって健康長寿社会(同法第1条に規定する健康長寿社会をいう。)の形成に資することを目的とする。