医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第75条

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第75条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一第13条第1項(第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第15条(第40条、第44条及び第51条において準用する場合を含む。)又は第55条第2項(第58条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者