医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第31条
(連結可能匿名加工医療情報の提供)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第31条 (連結可能匿名加工医療情報の提供)
認定匿名加工医療情報作成事業者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)第16条の2第1項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下この項において同じ。)の提供を受けることができる者その他の政令で定める者に対してする場合に限り、第19条第1項又は第47条第1項の規定により作成した匿名加工医療情報について、匿名医療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができる。
2 認定匿名加工医療情報作成事業者は、匿名加工医療情報を前項に規定する状態にするため、主務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対し、匿名加工医療情報等を提供した上で、当該状態にするために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求めることができる。
3 厚生労働大臣等は、前項の規定による求めがあったときは、認定匿名加工医療情報作成事業者に対し、同項の主務省令で定める情報を提供することができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による情報の提供に係る事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第129号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他主務省令で定める者(以下この条において「機構等」という。)に委託することができる。
5 第3項の規定による情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前項の規定により厚生労働大臣等からの委託を受けて、機構等が第3項の規定による情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、機構等)に納めなければならない。
6 前項の規定により機構等に納められた手数料は、機構等の収入とする。
7 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第1項の規定による匿名加工医療情報の提供を、第4項の規定による委託を受けた機構等を通じて行うことができる。