医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第37条
(委託)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第37条 (委託)
認定仮名加工医療情報作成事業者は、第46条第1項に規定する認定医療情報等取扱受託事業者(以下この条において「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)に対してする場合に限り、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報、仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等及び個人識別符号、第35条第1項又は第48条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報並びに仮名加工医療情報(以下「仮名加工医療情報等」という。)の取扱いの全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該仮名加工医療情報等の取扱いの委託をした認定仮名加工医療情報作成事業者の許諾を得た場合であって、かつ、認定医療情報等取扱受託事業者に対してするときに限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
3 前項の規定により仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の再委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該仮名加工医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者とみなして、同項の規定を適用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次ページへ →