医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第28条

(第三者提供の制限)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第28条 (第三者提供の制限)

認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条第1項又は第31条第2項の規定により提供する場合及び次に掲げる場合を除くほか、前条第1項又は第52条第1項の規定により提供された医療情報を第三者に提供してはならない。 一法令に基づく場合 二人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合

2 次に掲げる場合において、当該医療情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一第11条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って医療情報が提供される場合 二認定匿名加工医療情報作成事業者が第24条第1項の規定により医療情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該医療情報が提供される場合