医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第6条

(国民の理解の増進)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第6条 (国民の理解の増進)

国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。