医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第10条
(変更の認定等)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第10条 (変更の認定等)
前条第1項の認定を受けた者(以下「認定匿名加工医療情報作成事業者」という。)は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 主務大臣は、前項の変更の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定匿名加工医療情報作成事業者に通知しなければならない。
3 認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出(前条第2項第1号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
5 前条第3項(第1号を除く。)及び第4項の規定は、第1項の変更の認定について準用する。
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