医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第42条
(提供仮名加工医療情報の利用目的による制限等)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)
第42条 (提供仮名加工医療情報の利用目的による制限等)
前条の認定を受けた者(以下「認定仮名加工医療情報利用事業者」という。)は、法令に基づく場合を除くほか、医療分野の研究開発に必要な範囲を超えて第36条第1項の規定により、又は次条第2項の規定の適用を受けて提供された仮名加工医療情報(以下「提供仮名加工医療情報」という。)を取り扱ってはならない。
2 認定仮名加工医療情報利用事業者は、提供仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、当該提供仮名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に係る本人を識別するために、当該医療情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第35条第1項若しくは第48条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該提供仮名加工医療情報を他の情報と照合してはならない。
3 認定仮名加工医療情報利用事業者は、提供仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該提供仮名加工医療情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
4 個人情報の保護に関する法律第26条、第32条から第39条まで、第41条第2項から第9項まで及び第42条の規定は、認定仮名加工医療情報利用事業者が提供仮名加工医療情報を取り扱う場合については、適用しない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次ページへ →