医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第46条

(利用目的による制限)

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第二十八号)

第46条 (利用目的による制限)

前条の認定を受けた者(以下「認定医療情報等取扱受託事業者」という。)は、第24条第1項若しくは第2項又は第37条第1項若しくは第2項の規定により医療情報の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、前条の認定に係る事業(以下「認定医療情報等取扱受託事業」という。)の目的の達成に必要な範囲を超えて当該医療情報を取り扱ってはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一法令に基づく場合 二人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合