農業競争力強化支援法 第二十二条

(事業参入計画の変更等)

平成二十九年法律第三十五号

前条第一項の認定を受けた事業参入促進対象事業者(当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。)は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。

2 主務大臣は、認定事業参入事業者が当該認定に係る事業参入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業参入計画」という。)に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定事業参入計画が前条第四項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業参入事業者に対して、当該認定事業参入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

第22条

(事業参入計画の変更等)

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第22条 (事業参入計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象事業者(当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。)は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けるものとする。

2 主務大臣は、認定事業参入事業者が当該認定に係る事業参入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業参入計画」という。)に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定事業参入計画が前条第4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業参入事業者に対して、当該認定事業参入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

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