農業競争力強化支援法 第二十四条

平成二十九年法律第三十五号

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第二十七条第七号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。 一 認定事業再編事業者認定事業再編計画に従って事業再編を実施するために必要な資金 二 認定事業参入事業者認定事業参入計画に従って事業参入を実施するために必要な資金

第24条

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第24条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。第27条第7号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。 一 認定事業再編事業者認定事業再編計画に従って事業再編を実施するために必要な資金 二 認定事業参入事業者認定事業参入計画に従って事業参入を実施するために必要な資金

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