農業競争力強化支援法 第二十条

(公正取引委員会との関係)

平成二十九年法律第三十五号

主務大臣は、第十八条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三項において同じ。)をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う事業再編促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協議するものとする。

2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

3 主務大臣及び公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る事業再編計画であって主務大臣が第十八条第一項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業再編促進対象事業者間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

第20条

(公正取引委員会との関係)

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第20条 (公正取引委員会との関係)

主務大臣は、第18条第1項の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。第3項において同じ。)をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う事業再編促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして政令で定めるものに該当するときは、あらかじめ、公正取引委員会に、当該認定に係る申請書の写しを送付し、協議するものとする。

2 主務大臣及び公正取引委員会は、前項の規定による協議に当たっては、手続の迅速かつ適確な実施を図るため、相互に緊密に連絡するものとする。

3 主務大臣及び公正取引委員会は、第1項の規定による送付に係る事業再編計画であって主務大臣が第18条第1項の認定をしたものに従ってする行為について、当該認定後の経済事情の変動により事業再編促進対象事業者間の適正な競争を阻害し、並びに一般消費者及び他の事業者の利益を不当に害することとならないよう、相互に緊密に連絡するものとする。

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