農業競争力強化支援法 第五条
(農業者等の努力)
平成二十九年法律第三十五号
農業者は、農業資材の調達を行い、又は農産物の出荷若しくは販売を行うに際し、有利な条件を提示する農業生産関連事業者との取引を通じて、農業経営の改善に取り組むよう努めるものとする。
2 農業者の組織する団体であって農業経営の改善のための支援を行うものは、前項の取組を促進する観点から、支援を行うよう努めるものとする。
3 農業者の組織する団体であって農業生産関連事業を行うもの(以下「農業者団体」という。)は、前条第一項の取組を行うに当たっては、農業者の農業所得の増大に最大限の配慮をするよう努めるものとする。