農業競争力強化支援法 第十七条

平成二十九年法律第三十五号

主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めるものとする。

2 実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編の促進の実施に関する次に掲げる事項 二 事業参入の促進の実施に関する次に掲げる事項

3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

第17条

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第17条

主務大臣は、事業再編又は事業参入の促進の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めるものとする。

2 実施指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 事業再編の促進の実施に関する次に掲げる事項 二 事業参入の促進の実施に関する次に掲げる事項

3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5 主務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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