農業競争力強化支援法 第十二条

(農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

平成二十九年法律第三十五号

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 一 農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。 二 農産物を原材料として使用する製造又は加工の事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。

2 国は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、農業の健全な発展に資するため、農産物の取引の安定が確保されるよう配慮するものとする。

第12条

(農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第12条 (農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等)

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物流通等事業について、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 一 農産物の卸売又は小売の事業について、適正な競争の下で効率的な農産物の流通が行われることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。 二 農産物を原材料として使用する製造又は加工の事業について、適正な競争の下で高い生産性が確保されることとなるよう、事業再編又は事業参入を促進すること。

2 国は、前項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、農業の健全な発展に資するため、農産物の取引の安定が確保されるよう配慮するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農業競争力強化支援法の全文・目次ページへ →
第12条(農産物流通等事業に係る事業再編又は事業参入の促進等) | 農業競争力強化支援法 | クラウド六法 | クラオリファイ