農業競争力強化支援法 第十五条

(農産物の品質等についての適切な評価)

平成二十九年法律第三十五号

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。

第15条

(農産物の品質等についての適切な評価)

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第15条 (農産物の品質等についての適切な評価)

国は、農産物流通等の合理化を実現するため、農産物の取引又は消費に際し、その品質、生産又は流通の方法その他の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずるものとする。

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