農業競争力強化支援法 第十六条

平成二十九年法律第三十五号

政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。

2 政府は、おおむね五年ごとに、前二節に定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第16条

農業競争力強化支援法の全文・目次(平成二十九年法律第三十五号)

第16条

政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するものとする。

2 政府は、おおむね五年ごとに、前二節に定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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