天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第七条
(贈与税の非課税等)
平成二十九年法律第六十三号
第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。
(贈与税の非課税等)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の全文・目次(平成二十九年法律第六十三号)
第7条 (贈与税の非課税等)
第2条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第73号)第19条第1項の規定は、適用しない。