天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第三条

(上皇)

平成二十九年法律第六十三号

前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2 上皇の敬称は、陛下とする。

3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

第3条

(上皇)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の全文・目次(平成二十九年法律第六十三号)

第3条 (上皇)

前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2 上皇の敬称は、陛下とする。

3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

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