天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第八条
(意見公募手続等の適用除外)
平成二十九年法律第六十三号
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。 一 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令 二 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令
(意見公募手続等の適用除外)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の全文・目次(平成二十九年法律第六十三号)
第8条 (意見公募手続等の適用除外)
次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第88号)第六章の規定は、適用しない。 一 第2条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第43号)第1項の規定に基づく政令 二 附則第4条第1項第2号及び第2項、附則第5条第2号並びに次条の規定に基づく政令