天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第六条

(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

平成二十九年法律第六十三号

第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。

2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

第6条

(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の全文・目次(平成二十九年法律第六十三号)

第6条 (皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第6条第3項第1号の規定にかかわらず、同条第1項の皇族費のうち年額によるものとして、同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第113号)第10条の規定の適用については、同条第1項中「第4項」とあるのは、「第4項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第63号)附則第6条第1項前段」とする。

2 附則第4条第3項の規定は、第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

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