住宅宿泊事業法 第六条
(宿泊者の安全の確保)
平成二十九年法律第六十五号
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
(宿泊者の安全の確保)
住宅宿泊事業法の全文・目次(平成二十九年法律第六十五号)
第6条 (宿泊者の安全の確保)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。