住宅宿泊事業法 第十五条

(業務改善命令)

平成二十九年法律第六十五号

都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第15条

(業務改善命令)

住宅宿泊事業法の全文・目次(平成二十九年法律第六十五号)

第15条 (業務改善命令)

都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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