鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第一条
(目的)
平成二十九年法律第七十六号
この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、鯨類の持続的な利用の確保に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、鯨類科学調査の実施体制の整備、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の必要な事項を定め、もって水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とする。