鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第七条

(指定鯨類科学調査法人)

平成二十九年法律第七十六号

農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。

2 指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(第十一条の捕獲可能量の算出についての協力を含む。次条及び第九条において同じ。)をすることを業務とする。

3 指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況を報告しなければならない。

4 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

6 第一項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第7条

(指定鯨類科学調査法人)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)

第7条 (指定鯨類科学調査法人)

農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。

2 指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施(第11条の捕獲可能量の算出についての協力を含む。次条及び第9条において同じ。)をすることを業務とする。

3 指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況を報告しなければならない。

4 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

6 第1項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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